平成29 年 第1回定例会 野村羊子 討論
◯16 番(野村羊子さん) それでは、議案第5号 三鷹市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、まず質疑をさせていただきます。
今回の改正、三鷹市独自のものと受け取ってよいのでしょうか。法改正によるものでしょうか。
質問の2、介護は先の見えない、時間を区切ることのできないものです。育児は子どもの成長によって時間的負担の軽減が確実に予測できるものですけれども、介護はその変化を予測できず、次第に介護にかける時間やエネルギーが増大していく場合が多いです。介護時間を3年と区切る理由は何でしょうか。また、過去、介護を理由として退職した職員はいるのでしょうか。
残業時間制限の条項に、公務の運営に支障がある場合を除きとありますが、具体的にどのような場合なのでしょうか。この場合ですね、あるいはそれ以外の場合においても、代替の補助職員の配置というのはあり得るのでしょうか。
以上、お願いいたします。
◯16 番(野村羊子さん) 答弁ありがとうございます。地方公務員法に合わせてですね、民間では育児・介護休業法というのを改正していますね。中身は同じもので、今回、民間と公務員とあわせて、ほぼ同時に改正を行うというふうなことになっています。ということで、育児・介護休業法、民間向けのものと国家公務員の規定、同じなんですけども、介護休業、介護休暇──三鷹では介護休暇という規定になると思いますけども、分割取得や半日単位の取得が可能っていうふうなことが改正にまず盛り込まれています。これについては三鷹市は導入済みなのかどうかということ。
それから、育児・介護休業法等々は1月1日施行ですけれども、今回の条例改正は4月1日になったのはなぜなのでしょうか。
それから、先ほど言った介護休業、介護休暇とか、幾つかの制度というかパターンがありますけども、それらを順次、1人の要介護者に対して使えるんでしょうか。つまり、最初に介護時間を3年間、2時間ずつ短縮勤務をやって、その後、短期でとれる5日間というのがありますけども、その後、93 日間を分割しながら、今回、最大180 日の間でとることができるというふうなことになりましたけど、そういうのを順次使っていくっていうことができるんでしょうか。
やはり介護というのは、長期化する、次第に手がかかるようになる可能性があるというふうなことで、結局、今回のような、多少の拡大があっても離職せざるを得ない職員がいるのではないかということで、一部の議論では、通算365 日、10 回分割程度は必要ではないかという議論があるんですけども、独自でこのように期間延長等の改正をする考えはないのでしょうか。
さらに、最後にですね、介護休暇をとった場合、退職手当の算定の基礎となる期間に影響があるのか、あるいは昇給とか、昇任・昇格への影響があるのかどうかということについてお願いいたします。
◯16 番(野村羊子さん) では、討論させていただきます。
介護は、いつまでかかるか先が見えないものです。介護休暇を取得しても、介護が終わらないため、結局離職せざるを得ない人もいます。通算365 日、10 回分割程度は必要との声もあります。独自の制度として、職員が安心して介護できるような制度に広げていってこそ、ワーク・ライフ・バランス宣言都市の働き方改革といえるのではないでしょうか。今回の改正で、残業しないことや2時間の時短をとることなどにおいても、気持ちよく送り出せるような職場環境、職員が必要とあれば、悩まずに介護休暇を取得できるような職員配置と制度運用を望んで、本条例改正案には賛成といたします。
◯16 番(野村羊子さん) 質疑をさせていただきます。
三鷹市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、この条例改正案も市の働き方改革との提案理由のときに説明がありましたが、先ほどの議案5号と同様に法改正によるものであり、育児休業について、市独自の展開による改正ではないとの認識でよいで
しょうか。
昨年12 月の育児・介護休業法改正では、有期契約、すなわち非正規職員の育児休業取得の要件緩和とか、子どもの看護休暇の半日単位の取得などというふうなことが入っていますが、これは三鷹市で導入済みだということでよろしいでしょうか。
あとですね、今回の条例改正では、育児休業の対象となる子どもの範囲を拡大いたしますが、現実に対象となる可能性がある人というのはいるのでしょうか。
以上、お願いいたします。
◯16 番(野村羊子さん) それでは、三鷹市手数料条例の一部を改正する条例について、
質疑をさせていただきます。
本件は、2015 年7月に成立した建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が2017年4月に施行予定であるのに伴い整備されるものです。主に2,000 平米以上の特定建築物について建築確認申請の際に適合判定を行い、適合認可証を発行するというものだと理解しています。この適合判定の対象となる建築物の新築・増築・改築等審査の判定が必要なものは、年間何件程度と予想しているでしょうか。それから、判定においての技能・技術はどのようなものが必要なのでしょうか。職員の研修体制はあるのでしょうか。
それから、この手数料の算定根拠ですけれども、法に定められているものなのでしょうか。同時に、実際の職員がかかる手間暇ですね、そういうようなものとこの手数料の金額というのは見合うものとなっているのでしょうか。
以上、お願いいたします。
◯16 番(野村羊子さん) 御答弁ありがとうございます。専門機関に委託をするということですけども、市の職員が、その機関が判定しているその作業の内容が適切かどうかという判断ができるようなことが担保されるのかどうかということを再度質問したいと思います。
◯16 番(野村羊子さん) それでは、三鷹市工場立地法に基づく緑地面積率等を定める地域準則条例の一部を改正する条例について、質疑をさせていただきます。
今まで東京都の準則を参照していたのが、工場立地法の改正により、都道府県ではなく市町村が規定することとされたために、東京都条例が廃止され、参照先がなくなったので、市の条例に定める必要が生じたとされていますが、この条例の対象となる特定工場──敷地面積9,000 平米以上または建築物の建築面積の合計が3,000 平米以上の工場となっていますが、市内にこの対象の工場があるのか、何件あるのかということをまずお伺いします。
それから、緑地面積の敷地面積に対する割合が15%以上、環境施設面積の敷地面積に対する割合を20%以上として、これは国の法基準から5%緩和しているということになっています。東京都が今までこのような形で緩和していたのを、今回三鷹市が定めることにしますけども、それも今までと同様に5%緩和し続けるということだと思いますが、この緩和し続ける理由というのは何でしょうか。むしろ緑と水の公園都市として工場の緑地面積比率、全体の市の緑地面積比率が縮小している中で、工場においてしっかりと確保させるように定めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◯16 番(野村羊子さん) この条例は、そもそも2013 年に施行されていますけれども、この議会でこの条例制定のときに審議されている議論の中では、緑地面積率を緩和するのは、工場を誘致するというか、そういうような観点もあるというふうに説明されていましたが、これは、緩和し続けている効果があったと言えるのでしょうか。
それと、今、2件対象があるとおっしゃいましたけども、この2件に関して、緩和しなければその工場が操業し続けられないというような、そういう特殊事業というのはあるんでしょうかね。やはりきちっと緑地面積率をね、しっかりと確保するということは必要だと思うんですが、いかがでしょうか。
◯16 番(野村羊子さん) 緑と水の公園都市を真に実現しようとするならば、やはり緑地面積率の基準を緩和すべきではないと考えます。産業誘致、工場誘致ということには効果がないまま、東京都条例の準拠をそのまま漫然とすることではなく、少なくとも国の基準に合わせるべきであるというふうに考えます。
よって、本条例改正案には反対といたします。