一般質問
1、市民自治のまちづくりについて
(1) 市民会議・審議会の活性化について
ア 市民会議・審議会の公開について
イ 市民会議・審議会の活性化について
(2) 投票機会の拡充について
ア 移動期日前投票所の設置について
イ 障がいを持つ人への投票支援の拡充について
(3) 東京外環道路工事について
ア 中央ジャンクション南側ランプシールド工事について
イ 中央ジャンクション工事の今後について
ウ 外環工事で起こっている様々な事故
一般質問、市議会発言の議会録画配信をご覧ください。
■一般質問の詳細は、以下の資料をご覧ください。
※ 令和6年第1回定例会 市政に関する一般質問 →ダウンロード
■予算代表質問の詳細は、以下の資料をご覧ください。
※ 令和6年第1回定例会 2024年度予算代表質疑 →ダウンロード
■2024年3月一般質問
■2024年3月一般質問への答弁
■2024年3月一般質問の再質問
■2024年3月予算代表質問
■2024年3月予算代表質問への答弁
■2024年3月予算代表質問への再質問と答弁
意見書
★意見書提案
意見書(案)第13号
「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」の廃案を求める意見書
否決
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意見書(案)第14号
独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)の現機能の存続を求める意見書
否決
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人権条例の修正案の提案
◆人権基本条例野村修正案は否決。
「条例修正を求める陳情」も否決。
議案「人権を尊重するまち三鷹条例」についても、野村は修正協議を申し入れ、5日の総務委員会で継続審議。実は、市の条例案に対して、継続・修正協議は異例のこと。人権条例を考える市民の会からの「条例修正を求める陳情」(署名540筆)、男女平等参画審議会での異例の意見などがあり、修正の可能性を探るため継続となった。
野村は差別の具体的な項目列挙の定義、救済機関の相談員規定を三鷹市男女平等参画条例と同じにする、市民の権利を追加等の修正を提案。
しかし、協議は不調に終わり、27日最終日午前の総務委員会で、野村の修正案は野村と栗原(共産)のみの賛成で2:4で否決。
午後の本会議では、原案を18:5で可決。反対はきらり3、中泉、蛯澤。共産党4は退席。
*陳情は7:20で否決。賛成はきらり3,共産4。
●人権基本条例の修正案(見え消し)
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●人権基本条例野村修正案
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討論発言
議案第2号 人権を尊重するまち三鷹条例 反対討論 野村羊子
この人権を尊重するまち三鷹条例では、本当に市民の人権を守り、被害を受けた場合の救済を望めないことから、修正案を委員会に提案した。修正案の内容は、以下で触れる市民から出された陳情の趣旨を生かしたものである。
本条例案の問題点のそもそもは、制定過程から、差別されやすい立場にある当事者や、支援の現場の知見などもある専門家が参画しての検討市民会議の設置をせずに、担当者がヒアリングするだけでつくり上げてきたところにある。
昨年12月に示された条例案に対するパブリックコメントは、55人から378件、重複を除くと158件にも上った。しかし、実際に修正として取り込んだのは16件にすぎず、多くの市民の声は生かされないままであった。
また、三鷹市男女平等参画審議会に市が条例案を報告した際には、委員であるダイバーシティーの専門家から、修正が必要であるとして意見が提出された。
その上、この間2回も市長に要望書を提出してきた市民団体から、修正を求める陳情、17年間の議員経験でも初めてである条例修正を求める陳情が提出された。約①ヶ月間で集めた540筆もの署名が添えられていた。本委員会での陳情審査に際しては、人権擁護を専門とする弁護士が陳情者の1人として、条例を修正すべき点の補足説明をされた。
さらに、マチコエ「ふれあいのまちづくり部会」からの政策提案の反映も不十分である。
指摘されている問題点は、幾つかに集約される。1つは、差別の具体的定義である。例えば、民族・国籍・人種、皮膚の色、社会的身分、門地、思想・信条、性別・性自認・性的指向、障がい、疾病、職業、経歴、年齢などの具体的な項目を列挙することが条文においてなされていない。市は、前文に提示したことで条例全体に及ぶとの見解を示したが、専門家の見解は違う。前文は、背景や理念であり、効力を発揮するのは条文である。過度に広い言い方では何も定義していないことと同じで、単にスローガンでしかなく、実効性がない。また、法律の専門家からは具体的な定義条項と同時に救済、罰則条項があって初めて有効な差別禁止条例となるとの意見が示されている。
もう一つは、救済機関についてである。相談員や審議会の設置は規定されているが、内容が、当事者の声を聞くのみである。関係者の話を聞き、対応をする現在の三鷹市男女平等参画条例よりも機能が縮小されている。人権条例は基本条例として個別条例の上位規範となるとされており、個別条例である男女平等参画条例より後退することは問題である。
市民の権利の規定もなく、本当に差別を許さず、実効的な人権尊重を目指していこうという意欲が感じられない条文であり、実効性がない条例にしかなっていないことから、本議案に反対する。