2019.9.6本会議即決議案 3成年後見人関連条例整備

議案第20号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

Q1)成年被後見人法施行に伴う規定の整備によるものだが、その背景を聞く
Q2)整備法の改正による対象法律は約180本あるといいます。
消防団条例、職員の給与に関する条例、職員退職手当支給条例が例示されているが、それ以外に改正を必要とする規則、要綱等はあるか。
Q3)成年被後見人制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々が、財産管理、契約締結、遺産分割協議などを行う場合に保護し、支援をする制度です。
一方で、単に成年被後見人等となったという欠格事由があることのみを理由として障害のある人を経済活動や社会活動から排除されることになり、成年後見制度の利用をためらう要因となっており、障害者支援団体等が欠格条項の廃止を求めてきた経緯があります。
今回は、一律に排除する規定等「欠格条項」を削除する一方で、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定「個別審査規定」へと適正化するとされている。
今回の条例改正は、個別審査規定への改正なのか。具体的に、成年被後見人の人権と、業務の遂行に支障がないようにすることの、整合性がどのように図られているのか。

討論

成年被後見人を一律に排除する欠格条項の廃止は、障害のある者が、成年後見制度を利用したとしても資格や免許を失うことなく、又は新たにこれらを取得するなどして、広く経済活動や社会活動に参画することができ、ひいては共生社会が実現されることが期待できるものです。
一方で、認知症などが徐々に進行し適切な判断が困難になりつつある人の意思や人権を尊重する成年後見の在り方も問われています。
業務に必要な能力の在り方と、本人の意思や能力発揮の在り方等、検討すべき課題は多く、現場で適切に判断しながら運用していくことが求められる。
どんな障がいや病気があろうとも、その人らしさを貫いて生きていける、それを支える制度としての成年後見人制度の成熟を今後期待したい。
以上の意見を述べて、賛成とする。