議案第18号三鷹市住民基本台帳に関する条例の一部を改正する条例
Q1)この条例は、住民基本台帳法の改正によるもので、転出や死亡などで削除された住民票や戸籍の附票、すなわち除票をデジタル化して150年保存することとするものである。そもそも住民基本台帳法の改正は、いわゆるデジタル手続法によるものである。法改正の背景について聞く。
Q2)消除された住民票や戸籍の附票、すなわち除票をデジタル化して150年保存し、請求があれば交付することになる。デジタル化とはいえ、最終的にはハード・物理的な実体に保存することとなる。市として事務・経費にどのような負担が増えるのか。
Q3)これらの負担増についての財政的措置はあるのか。
再質問
Q4)「土地所有問題への対応による「過去の居住関係」が公証されることへのニーズの高まり」とされているが、本来土地所有は登記簿によって確認されるものではないのか。自治体の事務ではなく、登記の情報を正確に保存することに対する手立ては取られていると聞いているか。
Q5)今回150年保存対象の除票等が、これらの情報と勝手に紐づけられることはないのか。
Q6)住民票コードは、住民情報の基盤であり、マイナンバーもそれをもとにつけられている経緯がある。長期保存によりマイナンバーとの紐づけて、情報漏洩の危険性が高まるのではないか。対策はどのようなものになっているか。
討論(賛成意見)
データだから150年間保存しても大して負担はないだろう、というのは政府の安易な発想としかいいようがない。保存する責任主体が、基礎自治体で本当にいいのか。現存している基礎自治体で150年間同じ形で存続しているものがどのくらいあるのか。三鷹市は市政施行70周年。東京都ですら、市制から都へ、特別区も含め区域の変更がある。また、戸籍が住民票という個人情報を150年保存ということだが、情報漏洩その他、別の用途での使用等、社会情報の変遷によってどのようになるのか見通しがない。同時に、その他の公文書の保存、特にこの間の国の省庁における文書保存の在り方が課題となっている中で、基礎自治体だけに責任を押し付けるようなやりかたは問題があるのではないか。
あれこれ課題があるが、データの保存制度の在り方、情報漏洩への対応、100年後150年度の交付申請の手続き等々などの研究を国がきちんとすることを求めて、賛成する。