議案第4号 三鷹市印鑑条例の一部を改正する条例
この議案は、住民基本台帳法施行令改正によるもので、旧姓のハンコでも印鑑登録できるようにするものである。
Q1)施行令改正の背景について聞く。
再質問
Q2)結婚や離婚、養子縁組などで姓が変わっても、それ以前の旧姓(旧氏)のハンコが実印として使えるようになるわけですが、住民票に旧氏の記載(併記)があること必要となります。姓の変更の際に誰でもが旧氏が記載されるようになるのか。
Q3)今まで、婚姻等によって姓が変われば自動的に登録印鑑は自動的に抹消されていた。この改正によって、変更があるのか。登録が継続されるのか。
Q4)法改正以前に婚姻等で姓を変更している人でも、希望すれば、旧氏記載が可能となるのか。それによって、旧氏での印鑑登録ができるのか。
Q5) この改正で、印鑑証明書発給システムの改修などが必要か。改修にかかる経費はどの程度になる予定か。
Q6)4月17日、総務省は全国の都道府県に対して『印鑑登録証明事務処理要領の一部改正について』という通知を出し、施行は11月5日である。改修、および市民への周知が間に合うのか。
討論
今回の改正は、女性活躍の観点から、旧姓使用できる範囲を広げ、自治体が公証するため契約や銀行口座等も旧姓で作成できるようにするものである。ペンネームや芸名とは取扱いのレベルが違うことになる。すでにマイナンバーカード、パスポートには旧姓併記が可能となり、運転免許証も検討中であると言う。
これらは結局のところ、小手先のことでしかない。旧姓併記されても、実際の社会生活等では単純にはいかない。本来は、基本である民法を改正し、選択的夫婦別姓を実現すべきである。なぜ選択の自由を奪うのか。別姓を選びたい人が選ぶ権利の保障の実現になぜこれほどの年月を必要とするのか理解できない。
しかし、現在を生きている人を支える部分が多少でもありと認められるので、本義案には賛成する。