ニュース no.137 (2021.2.8)

今月のニュース  目次

2021年1月22日チラシ・ポスティング訴訟勝訴最高裁確定!
■チラシポスティング訴訟の経緯
■チラシポスティング訴訟控訴審(東京地裁)判決の意義(弁護団コメント)
■チラシポスティング裁判最高裁確定をうけて

2021年1月22日チラシ・ポスティング訴訟勝訴最高裁確定!

チラシ・ポスティング訴訟勝訴最高裁確定!
この裁判は、市議会議員の政治団体「野村羊子といっしょにつくる三鷹の会」のニュースが、自宅ポストに投函されたことにより精神的苦痛を被ったとして、2019年1月にその政治団体が住民に訴えられた民事訴訟です。
ポスティングは、立川や葛飾事件の判決が出た際に「住居侵入」とのみ報じられた結果、「チラシお断り」の意思表示がある場合、集合住宅のエントランスに立入り、集合ポストへの投函は違法行為のように捉えられています。
しかし、今回の一審判決は、「チラシお断り」でも、エントランスの立入りは違法ではない。チラシ1枚の投函は、受忍限度内で不法行為ではない。という画期的な判決です。それが最高裁特別上告棄却により確定しました。
2019年7月17日の武蔵野簡易裁判所一審判決は、「関係者立ち入り禁止」の表示があったとしても、チラシを配布する目的で集合住宅のエントランスホールに立ち入ることは不法行為にあたらず、「チラシお断り」の意思表示がされていても、ポストにチラシを1枚投函することは慰謝料請求に当たらないと原告の訴えを棄却する判決でした。
2020年2月27日の東京地方裁判所控訴審の判決では、一審判決を認め、改めて、「管理組合の意向及び控訴人の意思に反する行為」であっても玄関部分に立ち入ることは「直ちに違法」とは言えず、紙1枚の活動報告の投函は社会通念上受忍限度を超えるものではないとして、控訴を棄却しました。
2020年9月23日、東京高等裁判所上告審は「原判決は正当」として棄却。
2021年1月22日、最高裁判所は特別上告に対し「特別上告の事由に該当しない」と棄却、一審請求棄却判決が確定されました。

■チラシポスティング訴訟控訴審(東京地裁)
判決の意義(弁護団コメント)

弁護士武内更一、遠藤憲一緯
本判決(一審が簡裁でしたので控訴審判決となります)は、共同住宅のエントランスに立ち入り集合郵便受けにチラシ等を投函した行為について、「管理組合」や郵便受けの使用者が明示的に禁止・拒否していても、自治体議員の活動のニュースを投函する目的で、住居部分でなく扉が施錠されていないエントランスに入ることは建造物侵入罪にあたらず、郵便受けに紙1枚程度を投函することは、相手に対する民事上の「不法行為」とならないと明確に判断しました。
「立川テント村事件」と「葛飾分譲マンション事件」の最高裁判決は、いずれも住居部分に立ち入り、各住居のドアポストにチラシを投函したという事案につき建造物への立入行為を「建造物侵入罪」としたもので、本判決は「最高裁の判例の事案とは建造物への立入の態様が異なる」とも述べています。
管理組合や相手が禁止・拒絶の意思を示している場合は許されないのかとの懸念も解消されました。
また、本判決は、違法性判断について「社会通念上一般に許容される受忍限度を超える侵害をもたらすものであるか否か」を基準にしていますので、自治体議員の活動に限らず、広く市民のポスティング行為にあてはまると言うことができます。

 

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