ニュース no.127 (2020.2.28)

今月のニュース  目次

〇チラシ・ポスティング訴訟全面勝訴!
〇チラシポスティング訴訟2.27控訴審(東京地裁)判決の意義(弁護団コメント)
〇判決を受けて
〇チラシポスティング訴訟の経緯

チラシ・ポスティング訴訟全面勝訴!

控訴人から上告中

この裁判は、市議会議員の政治団体「野村羊子といっしょにつくる三鷹の会」のニュースが、自宅ポストに投函されたことにより精神的苦痛を被ったとして、その政治団体が住民に訴えられた民事訴訟です。
ポスティングは、立川や葛飾事件の判決が出た際に「住居侵入」とのみ報じられた結果、「チラシお断り」の意思表示がある場合、集合住宅のエントランスに立入り、集合ポストへの投函は違法行為のように捉えられています。
しかし、今回の判決は、「チラシお断り」でも、エントランスへの立入りは違法ではない。チラシ1枚の投函は、受忍限度内で不法行為ではない。という画期的な判決です。
武蔵野簡易裁判所の一審判決は、「関係者立ち入り禁止」の表示があったとしても、チラシを配布する目的で集合住宅のエントランスホールに立ち入ることは不法行為にあたらず、「チラシお断り」の意思表示がされていても、ポストにチラシを1枚投函することは慰謝料請求に当たらないと原告の訴えを棄却する判決でした。
今回控訴審の判決では、一審判決を認め、「管理組合の意向及び控訴人の意思に反する行為」であっても玄関部分に立ち入ることは「直ちに違法」とは言えず、紙1枚の活動報告の投函は社会通念上受忍限度を超えるものではないとして、控訴を棄却しました。

◆チラシポスティング訴訟の経緯

◆2018年11月20日「野村羊子といっしょにつくる三鷹の会ニュースno115」発行。12月末にかけて三鷹市内に8万枚を、ボランティアによりポスティング。
◆11月29日付け、住居侵入による「犯罪者の氏名開示要求」の内容証明が住民から届く。拒否する旨の回答を送付。その後数回にわたり、内容証明でのやりとり。
◆2019年1月18日付け武蔵野簡易裁判所に損害賠償請求10万円の訴訟が住民によって提起される。
◆6月26日武蔵野簡易裁判所にて第1回口頭弁論。結審。
◆7月17日原告の請求を棄却する旨の判決(内山理裁判官)。
◆7月25日原告は東京地方裁判所に控訴。
◆10月24日東京地方裁判所にて第1回控訴審。
◆12月5日第2回控訴審「野村羊子といっしょにつくる三鷹の会」が「政治団体」であり「権利能力なき社団」であることを確認して結審。
◆2020年2月27日控訴棄却判決(金沢秀樹裁判長)
◆3月9日控訴人は東京高等裁判所に上告。

(‥続きは以下の「ニュース」(PDFファイル)に掲載)


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